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Q.東京ミネルヴァ法律事務所の預り金とは?

2020年6月、テレビCMなどで過払い金回収を展開していた東京ミネルヴァ法律事務所が負債51億円で破産したとして、業界で話題となりました。

今回は、弁護士預り金について解説します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7


動画での解説はこちら

負債51億円の大部分は預り金

東京ミネルヴァ法律事務所の破産と預かり金問題について解説したいと思います。

ダイヤモンド・オンラインなどで詳しい記事が出ています。

https://diamond.jp/articles/-/241503


弁護士間のメーリングリストでも似たような話がされているので、おおむね正しい情報なのでしょう。


当初、負債51億円、弁護士法人の破産としては過去最大と報道されていました。

税理士などからは、そんなに負債が?という声もありましたが、大部分が顧客からの預かり金、広告会社への買掛金のようです。

融資を受けたというような債務とは違うようです。

預り金とは

CMなどで過払い金を多く取り扱っていた事務所ということで、依頼者の過払い金は消費者金融やクレジット会社から弁護士の預かり金口座に入金されます。

法律事務所の預かり金口座です。これは、弁護士法人の会計上、依頼者に対して返さなければならない預かり金債務です。

報酬は差し引いた上で、その残額が預かり金債務になるわけです。

預り金の流用

今回、預かり金債務の大部分が広告会社とかコンサル会社の外部にに流れてしまったとの報道がされています。

この広告会社の人物が、弁護士法人の経理まで担当したりしていたそうです。

そのような人物を送り込まれ、口座からの出金権限を与えてしまえば、流用されるのも当然でしょう。

報道では、この広告会社を実質的に支配していたのは、もと貸金業者の人だという話もされています。

そして、この広告会社が、弁護士法人のCM管理以外に、ロゴなど一連のデザインも独占していたようです。


このような話を聞いて、またかという印象を受けました。


前にも聞いたことがあるという感想。

コンサル会社みたいな人たちが入ってきて、そして実質的に法律事務所を支配するというのは、非弁提携事件でよく聞きます。

非弁提携問題では、他の人が実質的に弁護士事務所を支配してしまって、弁護士は印鑑押すだけとか名前を貸すだけのようになってしまう問題です。

非弁提携では、やはり会計上の問題、依頼者の預り金の横領のような話が出てきます。懲戒処分もされます。

高齢弁護士とか新人の弁護士とかターゲットにされやすいです。


今回の事件も、構造としては、非弁提携にかなり近い印象を受けます。

預かり金口座の届け出

弁護士の預かり金は、通常の預金口座とは別に、預かり金口座で管理しなければならないとされています。

しかも、現在は、口座名義にも「預かり口」とか「預かり金口座」とつけないといけません。

「ジン法律事務所弁護士法人預かり口」のように普通の口座とは異なる名義にしなければならないのです。

さらに、今では、預かり金口座を弁護士会に届出しないといけません。


しっかり分けて、管理しろよ、勝手に使うなよという趣旨でルールが厳しくされているものです。

当然ながら、その口座は弁護士ないし弁護士法人がしっかり管理しなければならず、外部社に支配されていたら、規制の意味がないわけです。

預かり金口座制度の趣旨

弁護士業務としては、このような預かり金口座を使う必要はありません。

過払い金に限らず、債権回収、交通事故の賠償金、相続、刑事事件の保釈金返還など、多くの場合に預かり金口座を利用します。

法テラス利用の事件でも、金銭回収の事件では、まず弁護士の預り金行口座で管理して、そこから法テラスの費用を一定額精算してからでなければ、依頼者にも返金できないルールになっています。

このように、預かり金口座が使われること自体は仕方がないので、これを悪用されないように弁護士が管理することが求められているわけです。

第二、第三の被害?

記事によると、この広告会社は、東京ミネルヴア法律事務所以外にも、何件も同様の取引があるとのこと。

同じように預り金口座を管理されている事務所があれば、同様の被害が起きるリスクがあります。

広告会社からみれば、似たような広告展開をすれば利益が出せるので、同業者と取引することはよくあります。

広告の仕組みからすれば、同業者同士で広告単価をつり上げさせることもできてしまいます。

その視点からすると、同じように、利益を上げられなさそうな弁護士を勧誘し、広告取引を持ちかける、広告費を払わせる、口座を管理するという事態があってもおかしくありません。

同じように広告展開をしている事務所では、過払い金、預かり金口座の管理状況をチェックした方が良いのではないかと思います。

依頼者としてできることは、自分の事件の進捗状態の報告をしっかり受け、回収されたら早めに返金を受けるおkとでしょう。

破産管財人による活動

東京ミネルヴァ法律事務所については、弁護士法人が破産手続きに入っているので、今後は、破産管財人による調査とか公平な分配のように破産手続きにのっとっての解決となります。

破産手続きを無視しての回収は難しいです。

すべての財産は、破産財団に属し、破産管財人の管理下にあります。

破産管財人は、財産調査、債務調査において、この広告会社に対する債務が適正であるかの調査のほか、非弁提携などの不法行為の可能性を探ってもらいたいですね。

可能なら、この広告会社と取引しているような法律事務所の情報が公開されると良いと考えます。

同様の被害を回避し、司法業界の信頼をおとさないようにしてもらいたいものです。


この預り金問題について、2021年、信託財産ではないかとの理論構成で裁判が展開されている様子です。


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