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FAQ(よくある質問)

 

Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの登録支援専門家とは?

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを新型コロナウイルスによる収入減でも使う特則が、2020年12月1日より適用が開始されています。

基本的な手続きについては、ジン法律事務所弁護士法人の債務整理サイトで解説しています。

新型コロナウイルスによる債務整理ガイドラインとは?

関連 Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの債権者と要件は?

 

今回は、この手続のうち登録支援専門家について解説していきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

登録支援専門家とは?

債務整理ガイドラインでは、登録支援専門家のサポートを無償で受けられるとされています。

この登録支援専門家とはどのような人なのでしょうか。

 

登録支援専門家は、中立、公正な立場であるとされます。

債務者の代理人とは違いますので、債務者の利益を守るために動くわけではないです。

破産手続きでいうところの、破産管財人のような立場のイメージです。

とはいえ、債務者からすれば、債権者とのやりとりを引き受けてくれる立場ではあり、頼りにしたいところです。

 

専門家の職種としては、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士です。

これらの専門家は、弁護士会等の所属団体に予め登録されています。

債務者が債務整理ガイドラインの申出を弁護士会等の団体に行います。

その後、弁護士会等の所属団体が推薦します。

この推薦に基づいて 一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関が委嘱を行うという流れです。

弁護士会の場合には、この債務整理ガイドラインに関する研修を受けた後に名簿に登録されます。

名簿に従って配分されるため、特定の弁護士に頼みたい、ということはできません。

各種の職種が挙げられていますが、制度をみると、基本的には弁護士が選任され、財産の評価額を出す際に不動産鑑定士などが選任されるような扱いになると見込まれます。追加委嘱という形でフォローを求めることになるでしょう。

 

無償の登録支援専門家以外に弁護士を代理人としてつけたいという場合には、費用を自己負担することになります。

 

登録支援専門家って何をするの?

登録支援専門家は、債務者の状況を確認し、債務整理の申出の支援をします。

その際に、必要な書類の作成・提出の支援をします。

その後、手続きの流れでは、調停条項案の作成をすることになりますので、この支援をします。

どのような減免ができそうか、条項案にまとめていく作業です。

さらに、調停条項案による利害関係者間の調整の支援をします。

主に債権者といえますが、その他にも財産に関する利害関係者がいれば、そこでの調整が必要になってきます。

そのような調整をして作った調停条項案を対象債権者に提出。この際に必要な説明等を支援します。

また、その後の特定調停申立に係る必要書類を作成したり、申し立て手続き、特定調停手続の終了までの手続実施の支援をするものとされています。

 

 

登録支援専門家とはどうやって連絡する?

債務者の人は、手続きとして、まず、主たる債権者、大口債権者に対して、この特則に基づく手続への着手の申出をします。

そして、同意をもらいます。主たる債権者は、この特則で決められている対象債務者の要件に合致するかを一応確認します。反社でないことの確認書などを提出することになります。それらの要件に該当しないことが明白である場合を除いて、同意書を交付することになっています。なお、ここで同意しても、後に判明した事実によって債務整理に異議を出したり、調停条項案に対して同意をしないこともありえます。ここでの同意に拘束されるわけではありません。


その後、弁護士会等に申し込みをします。神奈川県のお住まいの方は、神奈川県弁護士会に連絡することになるでしょう。

弁護士会は、名簿に従って、運営機関へ登録支援専門家の委嘱を求めます。

 

登録支援専門家が委嘱されたときは、登録支援専門家から対象債務者に対して、委嘱の事実を証する書面として、運営機関運営機関からの委嘱状の写しを添付の上、委嘱を受けた旨の通知がされます。

どこの弁護士が登録支援専門家になったよ、という通知が来るわけですね。

これは、登録支援専門家が決まったという通知に過ぎないので、これで債務整理で解決できる、とは限りません。

ここで登録支援専門家がわかるので、連絡を取れることになります。専門家から連絡が来ることもあるかと思います。

 

 

登録支援専門家が不適切な場合は?

債務整理ガイドラインで、債務者を無償で支援してくれる登録支援専門家は、名簿で選ばれます。

債務者は、「このひとに頼みたい」と決めて依頼することはできないのです。

自己破産手続きでの破産管財人に近いイメージです。

わかりやすく言えば、当たり外れがある可能性があります。

弁護士会でも研修などを登録要件としていますが、実際の対応でどこまで支援してくれるか、要件を厳密に考えるのか、グレーの場合に債務者のために動いてくれるのかは不透明です。公正・中立の立場とされているので、債務者のために動いてくれると期待するのも微妙なのかもしれません。

利害関係を有しない者として委嘱されたと位置付けられます。そのため、債務整理ガイドラインの手続きがうまくいかなくなったとしても、登録支援専門家は、後に自己破産や個人再生などの代理人にはなれないとされます。

 

このように活動にバラツキがあることからすると、登録支援専門家が残念ながら不適切な行為をする可能性は否定できません。

債務者としては、登録支援専門家に正当な理由なく業務が遅滞するなど業務遂行に当たり、不適切な事由が認められる場合に限り、登録支援専門家の再委嘱を求めることができるとされています。

自分では選べませんが、不適切な場合には、再度、選んでもらう、替えてもらうことが制度上はできるとされているわけです。

 

通常は、いきなり再委嘱ということにはなりません。

弁護士会などの所属団体が、助言・指導等をします。それにもかかわらず改善がされない場合には、再委嘱となる流れでしょう。また、債務者だけでなく、対象債権者からも同様に再委嘱を求めることができるとされています。

公正中立という立場からすると、債権者からも不適切だと主張はできるわけです。

再委嘱があると、元の登録支援専門家への委嘱は解除されます。

再委嘱の通知と元の専門家の委嘱解除が通知されることになるでしょう。

 

 

 

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