取扱業務
各種の交渉
代理人による交渉
弁護士は、みなさまの代理人となり、各種の交渉事件を担当することができます。
裁判所を使った手続よりも、まず交渉で解決を試みたいと考える方は、ぜひ一度ご相談ください。
交渉は、事件を問わず使える方法です。
刑事事件の示談交渉から、債権回収の交渉、離婚等の家事事件の交渉、賃借物件の立退き料交渉など幅広い事件で交渉は使われています。
ジン法律事務所弁護士法人では、交渉に関する書籍も出版していますので、弁護士による交渉をぜひご活用ください。
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