FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.パパ活で受け取ったお金の返還義務は?
パパ活がらみの相談も増えています。
性犯罪系や損害賠償請求の相談のほかに、渡したお金の返還義務があるかという相談もあります。
パパ活の場面以外でも、クラブなど夜のお店関係、風俗トラブル、不貞関係、愛人関係などで、このようなお金のやりとりがされることが多いです。ひととき融資も類似の問題です。
この記事は、
- 男女関係でお金を渡した、返してもらえるか
- お金を受け取った女性が、男性から返還請求されている
ような場合に役立つ内容です。
パパ活で渡したお金の返還請求
相談が多いケースとして、男性から女性にお金を先に渡す、その後、男性から返還請求というものです。
実態として多いのが、肉体関係を前提に男性から女性に先にお金を渡したものの、その後、関係を持てなくなり、男性から「騙された」、「詐欺だ」等の主張がされるケースでしょう。
男性からは、一定回数や一定期間の関係の対価として渡したところ、これが守られなかったという主張が多いです。
また、男女関係を前提にして、一定の援助金を渡したものの、関係が崩れたので返還請求したいという主張もあります。
金額としても数十万円から数百万円というケースもあります。
男女関係を前提にする金員
いわゆる愛人契約のように、肉体関係を前提とする対価の契約は公序良俗違反として無効でしょう。
ただし、この対価を支払った場合、払った側にも違法性があるとして、不法原因給付となり、法的には返還義務がなくなる可能性が高いです。
不法原因給付
本来、約束が公序良俗違反として無効になるなら、契約がなかったことになるので、渡したお金は戻ってきそうです。しかし、これでは、違法行為を助長することになるため、民法708条により、不当利得返還請求ができないとされています。
不法原因給付とは、交付した原因が不法な給付について、返還請求が制限される制度です。
強行法規違反を目的とする給付の場合は、その違法性の程度により、返還請求ができないと判断されるのです。例外として、不法の原因が受益者についてだけある場合は、返還請求できます。
不倫関係維持の目的で、既婚の男性が女性に金を渡したり、また、違法なギャンブルでの給付は、不法原因給付となり、返還請求できないのです。
パパ活での支払いは不法原因となるかが争点
パパ活での支払いについて、肉体関係の対価という趣旨の場合には、不法原因給付と判断される可能性が高いです。
そこまで行かず、たとえば、食事の対価等だと、不法原因といえるか微妙でしょう。
このように、不法原因かどうかが争われます。
男女関係と無関係な貸金であれば、返還請求ができます。
このような構造ですので、パパ活での返還請求については、男性からは貸金であるとして返還請求、女性からは贈与であったとか、男女関係の対価などという主張がされることになるのです。
そのため、女性が返還を拒絶するとなると、原因が違法であることを示す証拠が大事になってきます。過去のメッセージのやりとりやLINEのやりとりを振り返り、保存等をしておく必要がでてきます。また、贈与や返還請求が免除された証拠があると強いです。
逆に、貸金の主張をする男性としては、貸金請求の要件である、返還合意・金銭交付の両方の証拠が必要になってきます。書類を作っていないのであれば、女性から、このようなメッセージをもらう必要が出てきます。
感情的に違法行為をする人も
法的には、上記のような判断がされる可能性が高いです。
貸金か不法原因給付か微妙な場合には、民事裁判の場に持ち込まれることもありえます。
しかし、男性の中には、感情的になる人もいます。
女性としては、トラブルに巻き込まれる可能性がありますので、なるべくこのようなお金は受け取らない方が良いでしょう。
もちろん、相手の行為が、名誉毀損やプライバシー侵害等にあたるならば、断固たる態度を取る必要もありますが、原因が違法かどうか微妙な場合には、感情的な相手は、コストを度外視し、民事裁判を起こしてくることもあり、その場合、対応するだけで相当の労力やコストがかかってしまうでしょう。
双方とも、法的な主張を出されると考えていないことも多いので、一定の証拠がある、または確保した後、内容証明〒など通知書を送ることで事態が進展することもあります。
また、金額によっては、相手が交渉に応じないのであれば、民事裁判もありうるでしょう。
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