横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの特定調停申立手続は?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの特定調停手続とは?

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを新型コロナウイルスによる収入減でも使う特則が、2020年12月1日より適用が開始されています。これは特定調停を使った手続になります。

そこで、今回は特定調停の申立手続について解説していきます。

 

基本的な手続きについては、ジン法律事務所弁護士法人の債務整理サイトで解説しています。

新型コロナウイルスによる債務整理ガイドラインとは?

関連 Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの債権者と要件は?

Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの登録支援専門家とは?

Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの債務整理開始申出とは?

Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの調停条項案とは?

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

 

特定調停の申立手続きは?

被害者の債務整理ガイドラインでは、最終的に特定調停手続による解決となります。

簡易裁判所への申立が必要となりますが、実際の手続は登録支援専門家が主導して進めることになります。

必要書類も管轄裁判所の運用によって変わる可能性があります。

一般的には、特定調停の申立には、
特定調停申立書
債務者に関する資料等
債権者の一覧表
資格証明書が必要とされています。

特定調停の申立費用については 、債務者負担となります。

登録支援専門家の費用等はかからず無料で使えると広報されている手続ですが、調停の申立費用は自己負担です。

 

特定調停は破産事件などと同じく、一人ひとり債権状況が異なります。

ただ、保証人や連帯債務者も同時に被災者ガイドライン債務整理手続を使う場合で、対象債権者が全く同じであるときは、1通の申立書での申立てができるとされています。

これに対し、保証人と主たる債務者で対象債権者が一部でも異なる場合には、債権状況が異なってくるため、別々の申立書を作成することが必要です。ただし、大部分が共通しているような場合には、事実上、同じタイミングで審理した方が良いので、関連事件だと記載して、並行して審理してもらうような対応をすることになります。

 

 

特定調停を申し立てる裁判所

特定調停前に、条項案について全ての対象債権者から同意あるいは同意の見込みをもらいます。

その後の特定調停申立は、簡易裁判所におこないます。地方裁判所では取り扱われません。

では、どこの簡易裁判所かというと、法律的には、民事調停の申立ては、原則として相手方の営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所とされています。債権者の所在地となるのが原則です。

しかし、債務整理ガイドラインで、新型コロナ減収を理由としているのに、遠方に行くのは大変なことも多いです。

そこで、円滑に手続を進めるため、登録支援専門家が交渉し、対象債権者の合意を得て、地方裁判所本庁併置の簡易裁判所又は合議体の設置されている地方裁判所支部併置の簡易裁判所に申し立てることが望ましいと言われています。

神奈川であれば、横浜地方裁判所併置の横浜簡易裁判所や、合意がある横浜地方裁判所小田原支部併置の小田原簡易裁判所という話です。

ただ、このような合意が得られるか、また、申立後の裁判所で事件を処理してくれるかは、まだ未知数です。

 

 

特定調停の代理人をつけることはできるか?

特定調停という簡易裁判所での手続に不安を感じ、債務整理手続で協力してもらっている登録支援専門家である弁護
士に申立代理人になってもらいたいという希望を持つ人も少なくありません。調停期日に代理人として出頭してもら
えれば助かります。

しかし、登録支援専門家は、中立かつ公正な立場にいて名簿順で選ばれる人です。

事案によっては、調停委員会の判断により、調停期日に出頭して意見を述べなければならなかったり、意見書を提出することはあります。調停手続きで、調停条項に問題が出るなどして、登録支援専門家に確認が必要だという場合には、相談や債権者との再調整などを頼むことはできます。

この場合でも、代理人という立場ではありません。

これ以上に代理人を付けたい、調停期日にも出頭してもらいたいという場合には、自身で弁護士を探し依頼することになります。その費用については自己負担となります。

ジン法律事務所弁護士法人でも、ご心配であればこのような代理人としての活動もお受けしています。

 

 

特定調停の成立、不成立は?

特定調停により債務整理は終了となります。

まず、調停が成立した場合、出頭した調停期日の場で結果はわかります。

通常は、裁判所の支持に従い、調停成立調書を取得することになるでしょう。

その後、その写しを入手を入手してくださいしてください。登録支援専門家に対して、これを交付し、債務整理が終了したことを通知したことになります。

債権者が出頭し、調停条項案に合意できた場合には調停が成立となります。

ただ、債権者が出席せず、調停条項案には同意するという場合もあります。

この場合、民事調停法第17条に基づく調停に代わる決定を出してもらいます。

この場合は、調停に代わる決定書面のほか、後日、決定どおりの確定証明書を取得して、登録支援専門家に通知することになるでしょう。

 

これに対し、特定調停が不成立になってしまった場合、調停が不成立に終わったことを証する書面を取得することになります。

また、民事調停法第17条に基づく調停に代わる決定があったものの、異議の申立てがされ、確定せず、決定が効力を失った場合、一般的には、裁判所からその旨の連絡があります。書面を取得し、こちらも通知することになります。

 

 

調停条項に情報開示条項を含める?

被災者ローン減免制度の特定調停では、合意をすることになります。当事者の合意で決めた調停条項を作ることになるので、条項自体は債務者や債権者によって変わることもあります。

登録支援専門家のなかでは、定型的な調停条項案が出回っていますが、必ずしもそれだけしか使われないものではなく、異なる運用がされることもあります。

双方共、なるべく自身にとって有利な条項となるよう交渉することもありえます。

期限の利益喪失条項なども、任意整理と同様に、どのような条項にするか問題になりそうです。

また、債務整理ガイドラインのQ&Aでは、債権者側の立場で、個人事業主である対象債務者の場合、会計書類など収支計画の進行状況の確認が必要と認められる場合等には、これらを開示請求できるような調停条項も設置できるとの記載があり、債権者側から要望がある可能性もあります。

個人事業主の場合は、このような要請があった場合に応じるのかどうか検討することになるでしょう。

 

 

 

 

横浜にお住まいの方で、債務整理に関する法律相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みできます。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/21相談会開催


厚木本店

3/29相談会開催

ページトップへ