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FAQ(よくある質問)

 

Q.コロナ減免ローンでブラックリストに載らない?

自然災害による被災者の債務整理ガイドラインについて、ブラックリスト関係を整理します。

基本的な手続きについては、ジン法律事務所弁護士法人の債務整理サイトで解説しています。

新型コロナウイルスによる債務整理ガイドラインとは?

関連 Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの債権者と要件は?

Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの登録支援専門家とは?

Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの債務整理開始申出とは?

Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの調停条項案とは?

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

コロナ減免ローン通知とブラックリスト

被災者ガイドラインを利用したコロナ減免ローンでは、いわゆるブラックリスト、信用情報機関への登録はしないこととされ、この点がメリットとして宣言されています。

自己破産や個人再生のように官報掲載もありません。

任意整理とは異なり、信用情報への登録もされないこととなっています。

 

しかし、制度が始まって間もないことが原因なのか、全国的に、信用情報への登録がされたという事態が起きてしまっているようです。

登録支援専門家が選任された際の通知を、債務整理の受任通知であると誤解して、その時点で登録するということが起きている様子。

金融機関によっては、手続開始のための同意書についての情報も出回っていないところもあります。信用情報の登録以外に、口座が凍結される事態も出ています。

 

利用件数としても微妙な数字で、さほど多く使われていないことから、金融機関での取扱も少なく、間違った運用がされてしまっているようです。

登録支援専門家が詳しい方であれば、最初の通知に、この通知が期限の利益喪失事由となるものではないこと、信用情報の誤登録をするなという記載をして、ご登録がされる確率を下げてくれるとは思います。

ただ、それでもご登録はあるようで、なかには、紙での通知以外に個別に電話連絡まで必要なのではないかという考えもあります。

もちろん、誤登録であることを説明して、情報を修正してはもらえるのですが、気づかないこともありそうです。

 

債務整理申出までの支払い猶予とブラックリスト

コロナ減免ローンの手続の流れとしては、登録支援専門家がつき、書類等の準備をして債務整理申出通知となります。

登録支援専門家がついた時点で債権者に通知することで、通常の受任通知と間違えてブラックリストに登録するという事態があることは前述のとおりです。

そのような通知によるブラックリスト登録がされないとしても、延滞によるブラックリスト登録はありえます。

コロナ減免ローンの手続としては、債務整理申出により支払を止められます。

そうすると、主要債権者の同意、登録支援専門家の選任などの段階では、本来は支払い義務が続いています。

理論的には、ここで支払を止めると信用情報に延滞登録ができてしまいます。

支払いが難しいから、この手続を利用しようとしているのに、返済を数ヶ月続けなければならないというのは厳しい話です。

家計収支などを急いで準備できれば、登録支援専門家の選任から債務整理申し出まではさほど時間がかからずに進められるかもしれませんが、書類の準備に時間がかかったり、着手同意からの事前手続に時間がかかることはあるでしょう。

 

この対策としては、コロナ減免ローンの手続を使う予定なので、支払いを猶予してもらうことだと言われています。しかし、これは債権者次第のため、確実ではありません。

登録支援専門家がついた際の通知でも、支払猶予の記載をしてもらうことが一つの方法にはなります。

たとえば、現時点において、ローン返済が猶予されていない場合には、今後、債務整理開始申出を行う予定であること
に鑑み、返済猶予についてご検討ください、というような記載をして、事実上、交渉してもらう形です。

債権者によっては、個人での交渉ではダメでも、登録支援専門家とのやりとりで支払い猶予が認められている事例も出てきています。


信用情報登録については検討するという程度の回答の債権者が多いですが、一定期間を明示し、債務整理開始申出がその期間にされることを前提に、登録を留保すると回答してくる債権者もいます。

 

任意整理後のコロナ減免ローン

コロナ減免ローンでは、基準日前に期限の利益を喪失していないことが要件とされています。

基準日よりも前に、期限の利益を喪失していたということは、支払いができなかったので、新型コロナウイルスは関係ないではないかというわけです。

ここで、期限の利益を喪失していたというのが何を示しているかが問題になります。

その問題事例として、過去に任意整理をしているようなケースです。

任意整理で、支払い額を決めて分割払いをしていたのに、新型コロナウイルスの影響で、それが払えなくなったという場合です。

 

任意整理は、基本的に、弁護士などの受任通知により期限の利益喪失となります。

そのため、信販会社などは、このような事例では、コロナ減免ローンは使えないと主張してきます。

しかし、任意整理では、分割払いの合意をしているので、一度、期限の利益を喪失したとしても、再度、期限の利益が設定されているとも評価されます。

債務者や登録支援専門家としては、このような主張をする余地はあるといえそうです。

 

 

コロナ減免ローンによる支払停止と代位弁済

銀行や信用金庫などのローンについては、保証会社がついていることが多いです。

支払を止めた場合に、保証会社に債権を移す代位弁済がされることになります。

通常の債務整理の受任通知などが送られると、預金口座の凍結、相殺などがされ、保証会社から弁済を受けるという形になります。その後の債権者は、保証会社になるのです。

このような受任通知が送られない場合、支払が遅れたからといってすぐに代位弁済になるわけではありませんが、3回目の延滞などが発生すると、保証会社からの代位弁済に移ってしまうことが多いです。

コロナ減免ローンの場合にも、債務整理の申出があるまで、延滞があっても、2回までなら代位弁済に移らないとする金融機関もあるようです。

通常、代位弁済時には、信用情報登録がされますが、コロナ減免ローン制度の利用を予定している場合に、これを留保するかどうか、内部で協議している金融機関もあり、対応がまだハッキリしていないところです。

 

 

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